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2022/09/26 15:29

意匠登録について
時間をかけて、こだわり製作した竿受けですが、販売に向けて準備をしていく中で一つの不安が出てきました。それは他に偽造品が作られてしまうのではないか。ということです。そんなもの、誰も真似する奴いないよ。っていう声もあるかと思いますが想いを込めて形にしたものであるために特別な気持ちが自分の中にはありました。なんとなく、特許などの言葉などは耳にしたことがありましたが、詳しい内容はよくわかりませんでした。色々と調べ、工業所有権制度(特許・実用新案・意匠・商標)の4つの内、私のこだわりがあるデザインについての制度、意匠権があることを知りました。保護を受けようとする意匠について、特許庁に意匠登録出願をし、必要な要件を満たしているかの審査を受ける必要があるというものでした。
必要な要件というのは、
新規性 (今までにない新しい意匠であるか)、出願前にそれと同一又は類似の意匠が存在しないこと。
創作非容易性 (容易に創作できたものでないか)、新規な意匠であっても容易に創作できる意匠は×。
先願 (他人よりも早く出願したか)、最先の意匠登録出願人の出願のみが登録。など。
他にもいくつかありますが、これらを審査され、要件を満たせば登録ということになるということです。
意匠登録出願の流れについては出願後、方式審査⇒実体審査、要件を満たしていれば、登録査定、ここで要件を満たしていない何かがあれば拒絶理由通知が来るということ、登録査定になれば、登録料を納付、はれて設定登録(意匠権発生)となります。
意匠登録の効果は最長25年に渡り、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有することができます。
この出願に際しては私だけで出来るわけがなく、弁理士のお力を借りて、無事に意匠権を獲得することが出来ました。意匠登録をする前は、前述の不安がありましたが、とても気持ちが楽になりました。この記事を読んでいる方で、ものつくりに携わっている方がいるなら是非、意匠登録という制度を利用してみてほしいです。意匠権を獲得することが出来れば、製品の希少性、価値の向上につながると思います。また意匠と同時にurahdesignの文字を商標登録しました。